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相続について

相続について、みなさんはどれくらい知っていますでしょうか。

弊社では不動産の相談があった際には必ず調査を行いますが、先日ご相談のあった案件でなかなか興味深い事例がありました。

ご相談のあったお客様の所有する不動産(建物)は現在、空家となっており、近隣の住民からも屋根材の一部が剥がれて飛んできたこともあるなどの相談があり解体除却することを検討されていました。

しかし、その不動産はいわゆる長屋状の建物で、第3者が所有する区画と屋根や外壁を一体とする構造であったため、他の区画の所有者の同意なく解体工事を行うことは出来ない状態にありました。

そこで、調査をしていくと、登記上の所有者は既に亡くなっており、相続が発生していることが判明。さらに相続人である配偶者と子は相続放棄の手続きを済ませていたのです。

この場合、次順位法定相続人に相続権が移り、一般的には被相続人の甥姪まで相続権が順番に移っていくと言われますが、甥姪が相続権を得た後に亡くなり再転相続が発生するなどのイレギュラーもあり、かなり複雑になるケースもあります。債権者等の利害関係人からの申し出がない限り、自身が相続人たる地位を得ていることに気付かない人も多く、今回弊社にご相談のあった空家はまさしくこの複雑なパターンにあたります。

相続は今回のケースのように複雑化していくこともあるため、ある程度精通した専門家への相談をおすすめしております。

不動産の絡む相続については、なるべく早期にRian不動産へご相談ください。

また、近隣の空家を放置することで想定される自身の住環境への悪影響や、不審火等のリスク低減のためにもお近くに長らく空家になっている不動産をご存知の方は、お気軽にRian不動産までご相談ください。

 

今回は深く説明しませんでしたが、再転相続も個人的には「そんなものがあるのか」と勉強になったので、次回以降の更新でまたご紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。