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再転相続について

こんにちは。

前回は相続について少し紹介させていただきましたが、今回は「再転相続」について触れていきたいと思います。

まず、通常の相続では祖父が亡くなった場合、親が相続すると思いますが、その相続の協議がまとまる前(相続放棄も承認もする前)に親が亡くなって相続が発生した場合、再転相続が発生します。親に転がってきた相続の権利が再び転がって自分のところにくるイメージです。

ただ注意が必要で、

祖父が借金多く、親が資産家の場合などは祖父の相続は放棄して親の財産のみ相続するということが出来ますが、

祖父が資産家で親が借金多い場合、再転相続が発生していることを知らずに親の相続を放棄してしまうと資産家の祖父の財産のみ相続することが出来なくなってしまいます。

再転相続発生の場合、だれが相続人になっているのかの整理をする必要があり、場合によってはいままで会ったことも聞いたこともない人が相続人として名乗りを上げてくることもありますので注意が必要です。

もしお困りの方がいらっしゃいましたら専門家への相談をオススメします。弁護士等に相談するのは気が引けてしまう人も多いと思いますが、弊社がまずお話しうかがうことも出来ますのでお気軽にお問合せください。